事業を始めたばかりの人にとって一番頭を悩ますこと、それは「どこまで経費で落とすことができるのか?」という話題ではないでしょうか。経費で落とす、ということはそれ即ち法人・個人の所得を減少し、結果的に節税対策となります。
一番簡単且つ明確な答えは、、
経費で落とす=事業運営で必要な費用
ということになるでしょう。
当然のことながら仕入や材料費は経費ですし、営業車の購入や改装にかかった費用なども経費ですね。ただし、みなさんが頭を悩ますのはきっと“グレー”に感じる部分ではないでしょうか。例えば取引先との打ち合わせで利用した喫茶店の料金、事務作業をするためのパソコンの代金、携帯電話料金、ガソリン代…きりが無い部分ですね。
この場合、一つ覚えてほしいのは「その支出が売上に結びついているか」「その支出で購入したものは事業以外でも使用可能なものか」ということです。
例えば、取引先を接待して飲食することもあるでしょう。それは売上に結びつくと判断され(もちろん常識的な範囲内の料金にはなりますが)経費となります。しかし、営業するのにスーツで行かなければならないのでスーツを新調した、という場合、これは経費で落とすことはできません。理由としてはスーツは事業以外にの用途としても使用可能であるからです。納得がいかないかもしれませんが、これは判例として決着している問題でありスーツを経費で落とすことはできません。
もし、本来経費で落としてはいけないものを計上してしまい、それが税務調査で発覚してしまった場合、追徴課税となる可能性もありますので注意してください。